ニューズレター
ビニール袋及び使い捨て食器の使用制限
環保署は、買物用ビニール袋及びプラスチック類(発泡スチロールを含む)使い捨て食器の使用制限法を公布した。本法によると、段階的にビニール袋及びプラスチック類(発泡スチロールを含む)使い捨て食器の使用量を制限することになっている。本法の実施後1年で30.86%の買い物用ビニール袋、37.72%のプラスチック類(発泡スチロールを含む)使い捨て食器の使用量が減少するものと予想されている。しかし同時にプラスチック製品取扱業者や関連原料業者に打撃を与えることになる。
本法は今年中に2段階に分けて実施される。第1段階では、各政府機関、公営事業機関、軍事機関、国軍福祉品提供所、公私立学校及び公立医療機関が実施対象とされ、2002年7月1日から実施される。第2段階は、デパート、小売式量販店、チェーン店式スーパーマーケット、チェーン店式コンビニエンスストア、チェーン店式ファーストフード、及び店舗を有する飲食業などが対象とされ、2003年1月1日から実施される。第3段階は、一般商店が対象となるが、実施時期は未定である。買物用ビニール袋及び使い捨て食器の使用制限の実施方法は以下の通りである。
1.買物用ビニール袋使用制限の実施方法
(1)業者が消費者に購入した商品を入れて運ぶために提供する買物用ビニール袋は、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)又はポリ塩化ビニール(PVC)等の成分を含むものであってはならず、吹込みフィルム、圧延又はプレス加工で成型され、厚さ0.06ミリ以下のものとする。
(2)ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)又はポリ塩化ビニール(PVC)等の成分を含み、吹込みフィルム、圧延又はプレス加工で成型された厚さ0.06ミリ以上の買物用ビニール袋を無料で提供してはならない。また、買物用ビニール袋の販売価格を消費者が購買した商品価格に上乗せしてはならない。
(3)以下の方法で提供するビニール袋は制限範囲に含まれない。
①包装して商品とし商品棚に陳列して購買者に供する場合。
②魚類、肉類、野菜・果物など生鮮食品を直接包装する場合。
③工場がその製品を包装するのに用いる場合。
④医療施設が薬品を包装するのに用いる場合。
2.プラスチック類(発泡ポリスチレン、即ち発泡スチロールを含む)の使い捨て食器の使用制限実施方法
使用制限の対象は、プラスチック類(発泡ポリスチレン、即ち発泡スチロールを含む)のコップ(蓋及び紙コップのキャップ、ラップフィルム、カップホールダーを含まない)、碗(蓋を含まない)、皿、弁当箱、及び弁当箱内で食物を盛り付けるプラスチックの内皿などの使い捨て食器を提供してはならない。但し、食物を盛り付けた後、包装して商品とし商品棚に陳列し購買者に供する物は含まれない。