ニューズレター
外国会社の台湾支店に対する企業併購法適用の有無
経済部は、2002年4月1日、外国会社の台湾支店に対する企業併購法の適用につき、その解釈を公表した。
1.外国会社の台湾支店間の合併・併合
企業併購法第4条第1号によれば、会社とは、会社法に従い設立された股有限公司(株式会社)をいい、また第8号によれば、外国会社とは、営利を目的とする外国の法律に従い組織登記された会社をいう、と規定されている。台湾の会社及び外国会社の合併・併合に関し、企業併購法は、第22条第2項、第27条第3項、第33条第3項等に明文の規定を置いている。但し、外国会社の台湾支店間の合併・併合に関する規定はなく、企業併購法を適用することはできない。
2.外国会社の台湾支店及び台湾会社間の合併・併合
企業併購法第22条第2項、第27条第3項、及び第33条第3項によれば、台湾会社は、外国会社と合併・併合をすることができるが、外国会社がその支店を通じて合併・併合をする場合、企業併購法第21条の国際合併・併併合に関する規定に従わなければならない。この解釈は明確とはいえず、外国会社がその台湾支店を以ってその本社と台湾会社の合併・併購することができるか否か、外国会社がその台湾支店を子会社化する際に企業併購法が適用されるか否か、断定することができず、経済部のより踏み込んだ解釈が望まれている。