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独立董事及び監察人に関する疑義



改正公司法第192条第1項及び第216条第1項によれば、会社董事及び監察人は、株主である必要はなく、「独立董事又は監察人」を選任することができる、とされている。但し、2002年2月5日付け経済部通達によれば、会社の定時株主総会又は臨時株主総会において董事、監察人が選任される場合、独立董事・監察人と非独立董事・監察人を区別し、別個に選挙することはできない。

その他、2002年4月1日経済部が示した解釈によれば、非公開発行会社の政府又は法人株主が、公司法第27条の規定に従い当選した董事又は監察人その任期中にその持ち株の全てを譲渡した場合、当該董事及び観察人は当然解任となる。
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