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会社法第167条第3項によれば、発行済み普通株式の総数又は資本総額の過半数以上を保有される子会社は、その親会社の株式を取得し又はこれに自己のため質権を設定することはできない。これは、持ち株会社がその子会社を通じ株の持ち合いをし、これから生ずる弊害を避けることを目的としている。実務上、経済部は、株式持ち合いの制限につき、より詳細な指針を示している。

1.経済部2001年12月17日通達によれば、会社法改正後、持ち株会社が発行する海外の転換社債及び預託證券をその発行会社の子会社が保有し、その権利を行使し親会社の株式を取得する場合、公司法第167条第3項に違反し、このため子会社は親会社が海外で発行する転換社債及び預託證券を保有することはできないとされてきた。しかしながら、経済部は、2002年4月1日付で、この解釈を改め、権利の行使が為される前の転換社債は、その性質上債券に属し、子会社が親会社発行の債券の保有を禁ずる規定はなく、したがって、子会社が会社法修正後マーケットにおいて親会社の転換社債を購入したとしても、これをその権利の行使をしていない場合、公司法第167条第3項の規定に違反しないとの解釈を示した。但し、株式に転換した場合、第167条第3項違反を構成する。

2.経済部2002年3月5日付け通達により、会社法改正前、子会社が既に親会社の株式を有している場合で、改正後、親会社が新株発行する場合、子会社は新株を引き受けることはできない。配当、又は資本準備金の資本充当の際の新株発行の場合、子会社は法に従い新株を取得することができる。
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