ニューズレター
外国会社株式交換・移転
会社法第156条第6項によれば、会社は、他の会社から株式を取得する対価として新株を発行することができ、「他の会社」とは外国会社を含むか否かにつき議論がある。経済部投資審議委員会2002年1月29日付け通達によれば、外国人投資條例第6条が定める出資は、外国会社又は外国法人の株式を包含しないとし、否定的立場をとっている。しかしながら、2002年1月9日の通達では、外国人投資條例第6条第4号に依拠しその他の主管機関が認める投資の財産は、外国会社の株式を包含していないが、行政院が提出する企業併購法草案との整合性を保つため、外国がその株式を以って台湾の会社に投資する際の審査方法を積極的に検討し、将来企業併購法の実施後直ちに申請を受理することを明示的に表明している。
企業併購法は既に施行され、2002年4月1日、公司法第156条第6項は、外国会社への適用を排除するものではなく、「他の会社」とは国内会社及び外国会社を含む、との解釈が示された。しかしながら、株式の取得及び交換は外国人投資條例第4条規定の投資の種類に関連しているため、経済部投資審議会は、企業の株式の取得又は交換実行の便宜を図るため、法律の改正又は解釈の変更を必要とする。