ニューズレター
著名商標リストは著名性認定の絶対的な証拠とならない
商標が他人の著名商標又は標章と同一又は類似しており、一般消費者の混同誤認を惹起する虞がある場合には、商標登録を受けることができない。このことは商標法第37条第7号に明確に規定されている。経済部智慧財産局は、関連業務処理の便宜を図るため、1998年6月に「著名商標又は標章リスト」を発行し、参考に供した。しかしながら、該リストを直接著名性認定の証拠とすることができるか否か、またその他の証拠を提出する必要があるか否かについては、議論があった。台北高等行政法院2001年訴字第273号判決は、ある商標異議申立事件について、「著名商標に関する判断は、時間的な要素を考慮する必要があり、個々のケースの具体的な情況を以って認定するもので、該リストにおける関連記載は、あくまで裁判所が該商標が著名であるか否かを判断する際の参考資料にすぎず、著名商標認定の絶対的な証拠ではない」と判示した。