ニューズレター
商品の使用方法の説明は著作権法の保護を受けない
著作権法の保護は該著作の表現方法にのみ及ぶもので、それにより表現される思想、手続き、製造過程、システム、操作方法、概念、原理、発見には及ばない。このことは著作権法第10条の1に明確に規定されている。但し、仮に、著作の表現方法が極めて限られていて、1種類の表現方法しかなく、その結果、表現方法とそれが表現する概念が一体化して不可分であるとき、該著作が依然として著作権法の保護を受けるか否かについては、議論があった。
台南地方裁判所2000年度易字第484号刑事判決は、台湾高等裁判所1998年上更(1)字第330号刑事判決及び1997年度上易字第131号刑事判決を引用し、カタログ中の説明について次のように判示した。「カタログにおける文字説明は、該商品の使用方法又は用途、特性などについての簡単な記述にすぎず、また、そのカタログ上の配列順序は、表現行為ではあるものの、配列方法上の制約を受け、且ついかなる特別な配列意図も有していないので、該表現形式が著作権法の保護範囲に含まれると解釈することはできない。また、製品の性能、規格(仕様)の記述に関する表現方法には限りがあり、この情況において概念と表現を区別することは極めて難しく、該表現形式もまた著作権法の保護を受けることはできない」。