ニューズレター
著作権仲介団体法の修正草案
著作権法2001年11月12日修正及び行政手続法の2001年1月1日施行を受けて、経済部智慧財産局は先日著作権仲介団体法修正草案を公表した。該修正の要点は以下の通りである。
1.主務機関を経済部に修正し、並びに著作権専門担当機関が関連業務を行う
1998年11月4日の経済部智慧財産局組織法の施行後、智慧財産局は1999年1月26日に成立し、著作権業務は、同局所掌事務となった。2001年11月12日修正後の著作権法第2条では「本法の主務機関を経済部とする。前項の業務は、経済部が設置した専門担当機関がこれを行うものとする」と規定されており、本法は、これに従って修正されたものである。
2.著作権仲介団体の会員資格を拡大し、専用使用許諾を受けたライセンシーも加入することができるものとする
修正後の著作権法第81条第2項では「専用使用許諾を受けたライセンシーもまた著作権仲介団体に加入することができる」と規定されているため、本法もこれに従って修正され、仲介団体の会員資格は専用使用許諾を受けたライセンシーも含まれるように拡大される。
3.仲介団体の設立は著作財産権者を発起人としなければならない
修正後の著作権法第81条第2項の規定によれば、仲介団体の設立は著作財産権者に限られており、専用使用許諾を受けたライセンシーは発起人となることができなかった。そこで、本法もまたこれに従って修正される。
4.本法が定める使用料率審議の規定を削除する
修正後の著作権法第82条第1項第1号後段では既に著作権仲介団体が定める使用料率審議の規定が削除されているため、本法もこれに従って、使用料は審議を経なければならない旨の規定を削除する。
5.行政手続き法の施行に伴い、本法の関連規定を修正する
(1)現行条文第7条では、主務機関が仲介団体設立申請を許可することができない消極要件が示されているだけで、仲介団体が設立許可を受けた後に第7条第1項各号の事情に反することが判明した場合については規定されていなかった。そこで、主務機関は、設立を許可した後に許可することができない事情を見出したとき、その許可を取り消すことができる旨の規定を追加している。
(2)条文にいう「許可の取消」に関しては、その規範内容の性質から言えば、主務機関が仲介団体の設立申請に許可を与えた後、これとは別に法定事由が発生し(即ち、仲介団体が主務機関の許可を受けてから6ヶ月内に法人登記を行わない)、別の行政処分を以って元々の合法的な許可の効力を終了させることは、「撤回」(廃止)の概念に属する。したがって、全て「撤回」(廃止)と修正し、行政手続法の用語との統一を図っている。
(3)現行条文の主務機関が仲介団体に解散を命じなければならない事情に関しては、その規範内容の性質から言えば、行政処分で取消又は廃止しなければならない事情にそれぞれ分かれる。明確に区別するため、仲介団体がその許可を取消又は撤回されるとき、主務機関は同時にその解散を命じなければならず、並びに理由を明記した書面を以って該管轄地方裁判所及び該仲介団体に通知し、政府公報にて公告しなければならない。
6.著作財産権目録の関連規定を修正する
著作権財産目録の編集作成は、利用者が仲介団体と著作利用許諾について話し合う際に、仲介団体が管理する範囲を理解する便宜を図るためである。実際の運営においては、仲介団体もまた著作財産権目録以外の「著作財産権者登記台帳」の方式で対外的にその管理範囲を公表しているが、その必要的記載内容を規定することが必要とされている。「著作を完成又は初めて公開発表した年」に関しては、実務上、著作者は往々にして年代が溯ると記憶が曖昧になり、またその調査及び証明も難しく、また「許諾を受けて利用される著作財産権」に関しては、利用者と仲介団体の間で交わした利用許諾契約又は仲介団体が定めた使用料徴収表から知ることがでる。著作財産権目録の規定は、こうした事情を考慮し修正されている。
7.新たに修正された行政不服審査法(訴願法)及び行政訴訟法の規定に従い、本法の異議申立て手続(再訴願)の規定を削除する
8.本法の経過措置に関する規定を修正する