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土壌及び地下水汚染管制区の管制方法



環保署は、土壌及び地下水汚染管制区域の管制方法を公表した。この方法によれば、所在地の主務機関は、敷地内の汚染物の移送経路及び危険度に応じ、各種の汚染管制区域(土壌汚染特定管制区、土壌汚染一般管制区域、地下水汚染特定管制区域、地下水汚染一般管制区域)を公表する。各種の汚染管制区域内では下記の事項が禁止される。

1.汚染物を土壌に放置する。
2.廃(汚)水を地下水に流す。
3.廃(汚)水を土壌に廃棄する。

所在地の主務機関の許可なく土壌汚染特定管制区域内に入ることはできない。また、管制区域内は下記の土地利用を禁ずる。①汚染防止計画又は汚染抑制計画に必要な建物、施設以外の新築、増築、改築又は修築。②環境アセスメント行為。地下水汚染特定管制区域の地下水は、その使用が禁止される。地下水汚染一般管制区域内の管理者は3ヶ月ごとに区域内の井戸水の汚染物質濃度を所在地の主務機関に報告しなければならない。
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