ホーム >> ニュース、出版物など >> ニューズレター

ニューズレター

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

公平交易法の部分修正



大統領は2002年2月6日に、部分的に修正された公平法の条文を公告した。その要点は、大きく二つの部分に分かれ、第一部分は行政手続法の施行に対応するものであり、第二部分は、企業の合併・買収が一般的になっていることを考慮したものである。これは、産業構造の調整及び台湾の現段階での経済環境のニーズに対応するとともに、市場競争のメカニズムを維持し、同時に経発会産業委員会の結論に従い、政府に対し企業の合併・買収を要求するため、手続を簡略化し、障害を排除し、また適当な奨励原則のコンセンサスを提供し、現行の規制制度の調整に対応するためのものである。第二部分の説明については既に要点を説明しているので、併せて参考にしていただきたい。その他の修正要点は以下の通りである。

1.中央主務機関は、事業結合に対し付帯条項を加えることができ、これに違反した場合の法律効果についての規定を増訂した。事業結合の実務上、関連する経済状況は様々であり、公平会に柔軟な対応機能をもたせ、事業結合の管理モデルに健全に対応させるため、今回の修正では、主務機関による合理的期間の付加条件又は負担的付加条項に関する従来の公平法施行細則を、事前異議申告制への変更に合わせ施行細則から公平交易法に昇格させるとともに、結合事業者が規定を履行しない場合の法律効果に関する規定を追加した。

2.行政手続法に対応するその他の修正部分。

現行の関連施行細則のうち、若干の大衆の権益に関するものが、公平交易法の規範とされ、行政手続法の関連規定に対応するため、公平交易取引委員会のカルテルに対する適用除外許可の決定処理期間や付帯条項の種類及び廃止規定等を追加した。また、マルチ商法管理方法のライセンシングの範囲、当事者による資料又は公文書閲覧の原則及びそのライセンシングの根拠を明確に制定した。
回上一頁