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公平交易法第24条案件処理原則の修正



公平交易法第24条が「取引きの秩序に影響を及ぼす欺瞞的又は著しく公正を欠く行為」との包括的規定を置いていることに鑑み、その適用範囲を更に明確にし、公平交易委員会(公平会)が不正競争に行過ぎた介入しているとの批判を受けないよう、公平会は2002年1月9日に公平交易法第24条案件処理原則の修正を公表した。

新しい処理原則によると、公平法第24条の適用は、「取引秩序に影響を及ぼす」ことを条件とし、この条件を満たさない場合は、民法、消費者保護法又はその他の法律により救済を請求することとなる。

このほか、公平交易法第24条の適用は、「補充原則」に合致すべきである。即ち、この条項は公平交易法の他の条項が規定していない行為にのみ適用される。公平交易法の他の条項が規定している違法行為は、当該条項に従い違法行為が構成されるか否かが問題となり、第24条に基づく補充的規範に加える必要はない。

1.取引秩序への影響の可能性を判断する際に考慮べき事項

取引秩序に影響するか否かを判断する際、全体的な取引秩序を考慮しなければならない。例えば、被害者数、損害の程度、他の事業者に対する抑止効果の有無、及び欺瞞的行為又は明らかに不正な行為が特定団体又はグループに向けられているか否か等の事項のほか、将来的に多くの被害者を生み出す可能性も含まれ、現在の取引秩序に実際の影響をもたらしている場合に限らない。単一個別の非常習的取引に関する紛争については、民事救済によるべきであり、第24条は適用されない。

2.欺瞞の有無について判断する際に考慮すべき事項

「欺瞞」とは、取引相手の積極的欺罔、又は重要な取引情報の消極的隠匿により錯誤を生じさせる方法を以って、取引に従事する行為をいう。「重要な取引情報」とは、取引決定に影響を及ぼす重要な情報をいう。「錯誤を生じさせる」については、客観的に見て一般大衆の錯誤を引起すか又は取引相手が欺罔される可能性を判断基準とし、同時に取引相手の判断能力をも基準とし、合理的な判断の基準とする。

公平委が例示する三種類の不正行為:

(1)贋物商品又は信頼性を有する主体の不正利用。
(2)虚偽の販売促進手段。
(3)重要な取引情報の隠匿。

3.公正を欠く行為のうむを判断する際に考慮すべき事項

「公正を欠く」とは、公正を欠く方法で競争又は商業取引に従事することをいう。以下の三種類はその例である。

(1)商業競争倫理に反する不公平競争行為

①他人の努力の成果を盗用する。例えば、他人の商号の盗用、高度なコピー、或は、他人の努力を利用し自己の商品又はサービスを売り込む行為等。
②競争相手に損害を与えることを目的として公正な競争を阻害する行為。例えば、偽りの比較結果を広告に用いる、或は、競争相手の取引相手に対しその競争相手が知的財産権を侵害していると知らせる行為。


(2)社会倫理に反する手段で取引に従事する行為。例えば、取引相手に脅迫や嫌がらせを行い、取引相手が決定を下す際にその自由意志が抑圧を受けるような状況で、取引をする行為。

(3)市場における優勢を濫用し不公平な取引に従事する行為。例えば、市場機能が低下し、需給のバランスが崩れたときに代替性の低い民生必需品又はサービスを提供し、商業倫理又は公序良俗に反する方法で取引に従事する行為、或は、情報の不透明さによってもたらされた公正を欠く行為。
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