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商業登記法修正



立法院は修正商業登記法を通過させ、商業登記証及び営利事業統一証明発行制度が廃止され、商業登記修正手続の期間が7日間に統一された。修正前、商業登記法は、商業及びその支所機関(登記が免除される小規模商業を除く)は主務機関の登記許可を経て登記証が発行されなければ、営業できなかった。修正条文は「登記証発行後」の文字を削除し、会社法の会社ライセンスの廃止及び商業登記のコンピュータ化に対応する。この他営利事業統一証明発行制度を廃止し、商業部門が登記案件を受理する際に同時に関連部門に通知して管理するものとし、並びにデータベースを整えることで、簡略化された登記制度を完成させる。

つまり、今後、商業登記又は営利事業登記は、法令の規定に合致しさえすれば直ちに登記を許可され、その他の都市計画、消防、衛生など関連法令は、商業登記又は営利事業登記の審査項目ではなくなり、登記作業は大幅に簡素化される。
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