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合併・買収の制定に伴う公平交易法及び証券取引法の修正



企業合併買収法の制定に加え、合併・買収プロセスを簡略化し、企業の合併・買収効率を高めるため、立法院は公平交易法及び証券取引法の修正案を一括して通過させ、既に2002年2月6日に大統領により公布され正式に施行されている。公平交易法の今回の修正は、主にこれまでの事業結合の事前許可制を異議申し立て制に修正することによって、事業結合のタイムリーな実行が図られている。一方、事業結合の時機に適った審理を実現するため、競争を制限するおそれのある申請案を除き、従来の法定審理期間は既に2ヶ月から1ヶ月に短縮されている。事業者が公平交易委員会(FTC)に申請提出後、当該委員会が30日以内に異議を提出しなければ、当該結合案は即時合法とされ、発効することとなり、必ずしも公平交易委員会から許可決定書が作成交付されることはない。

このほか、事業結合申請の要件は、金融機関と非金融機関事項に区別して異なる要件が定められている。公平交易委員会が2002年2月25日に公告した売上額基準は、これまでのNT$5,000,000,000(50億台湾元)のから次のように修正された。①結合に参加する事業者が非金融機関事業で、その前会計年度の売上額がNT$10,000,000,000(100億台湾元)を超え、且つこれと結合する事業者の前会計年度の販売額がNT$1,000,000,000(10億台湾元)を超える場合。②結合に参加する事業が金融機関事業で、その前会計年度の売上額がNT$20,000,000,000(200億台湾元)を超え、且つこれと結合する事業の前会計年度の売上額がNT$1,000,000,000(10億台湾元)を超える場合。

以下の結合形態については、申告する必要がない。①事業者が既にその50%以上の議決権付き株式又は出資額を所有する事業者と結合する場合。②同一の事業者が有する議決権付き株式又は出資額が50%以上に達している事業者間で結合する場合。③事業者がその全部又は主要部分の営業や財産又は独立運営が可能な全部又は一部の営業を、それが独自で新設した他事業に譲渡する場合。④事業者が株主の保有する株式を回収する場合で、その結果その株主が結合の定義に合致するに至った場合。

証券取引法の修正は、公開買い付け制度について、これまでの許可制を届け出制に改め、並びに公開買い付けを行う必要がない場合を明確に定めている。公開買い付け一旦実施した後は、一定の事情があり、且つ主務機関が許可する場合を除き、これを中止することはできない。また、許可を受けて公開買い付けの実行を中止した場合、1年内に同一の会社について公開買い付けを行うことはできない。このほか、公開買い付け条件変更の制限、公開市場における同種類の有価証券売買の禁止、インサイダー取引きの禁止なども、規範として新たに明文化されている。
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