ニューズレター
商標識別性審査修正公告の要点
知的財産局は2001年12月25日に商標識別性審査修正要点を公表した。主な修正内容は次の通りである。
1.独創性商標、随意性商標、暗示性商標の定義を追加し、この三種の商標は識別性を有することが明示された。
2.商品の習慣上の通用標章又は通称及び文字、図形、記号、配色又はこれらを結合したものを追加し、指定商品の形状、品質、機能又はその他の説明を表示する場合、商標識別性を備えない例示とする。
3.部分的で顕著ではない修正が、一般的に知られた書籍名に関するものであり、書籍商品に使用するよう指定されている場合、又は、一般的に知られたストーリー又は一般的なゲーム名称を採用し、テレビゲーム又はゲームプログラムを保存したカセットテープ、フロッピーディスク、光ディスク、電子回路などの商品に使用するよう指定されている場合、及び、一般的に知られた映画、テレビプログラム、ラジオプログラム、歌謡曲などの名称を、映画、ビデオテープ、ビデオディスク、オーディオカセットテープ、光ディスクなどの商品に使用するよう指定されている場合、その修正理由が、上記の名称が一般的に知られたものではなく創作者の創意又は初めての使用であれば、創作内容を表現するために用いられるばかりでなく、出所を識別できる標識能力を有する。
4.暗示的な商標と説明的な商標の判断基準を追加する。
(1)同業競争者が既に実際の取引において使用しているか否か。
(2)同業競争者が必ず使用するもので、特定業者の専用である場合、公正競争に支障をきたす虞の有無。
5.識別性を備えない商標の追加につき、出願人の使用により取引上既に出願人の営業上の商品の識別標識となっている場合、商標識別性を備えるものと見なし登録される。しかし、商品の習慣上の通用標章又は通称は除外する。