ニューズレター
商標登録出願指定商品の分割
本誌は2001年5月に、商標出願人は、登録出願時に指定した商品がその他の分類に属する場合、その他の分類に属する商品を分割し原出願案の出願日に基づいて別途その他の分類の登録出願案を提出できることを報告した。現在知的財産局は、実務上、同一分類に属する商品につき、出願人がこれを分割し別の登録出願に包含し、原出願の出願日に基づいて出願することを認めている。
費用についての配慮から、実務上、同一分類の出願案を二件に分割することはまれだが、一部の商品とその他の類似商標が指定する商品が互いに重複る状況では、出願人は、それらの商品を分割して別途の独立した出願とすることを考慮してもよい。そうすることで、重複しない商品はより早く登録され保護を受けることができる。