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土壌及び地下水汚染除去費用



環境保護署(EPA)は、土壌及び地下水汚染整治法に従い、土壌及び地下水汚染整治費用徴収に関する規則を公表した。土壌及び地下水汚染除去のため、2002年2月から、指定化学物質の製造者及び輸入者に対し、その製造量・輸入量に従い、当該費用が課される。

徴収原則は、以下のとおりである。

2002年2月から、当該費用は、6つに区分(石油炭化水素類、塩化炭化水素類、非石油系炭化水素類、重金属、農薬及び無機化合物)された124種類の指定化学物質の製造業者及び輸入者に対し課される。該当する事業者は、製造及び輸入量を届け出、毎年1月、年4月、7月、10月の20日までに金融機関を通じて当該費用を納付しなければならない。
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