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会社登記変更申請の際、決議方法の明示義務



2001年11月20日、経済部は、同年3月14日及び5月24日の会社登記変更手続に関する通達(登記変更申請の際に提出される取締役会又は株主総会の議事録に決議方法の詳細の記述を義務付ける)を補足説明するための通達を公表した。

当該通達によれば、前関連通達に示される記述方法は、単なる例示であり、ガイダンスのみを目的とするもである。株主総会の議事録に記載される決議方法が法令又は定款に違反する場合、株主は、第189条に従い、当該決議の取り消しを求める訴えを提起することができる。しかしながら、取締役会の議事録に記載される決議の方法が法令又は定款に違反する場合については、第189条の適用を受けない。したがって、会社登記事項の変更手続の際、担当官は、当該登記事項が取締役会の決議を要するか否か、要する場合、決議の方法が法令により求められる方法にしたがっているか否かを確認しなければならない。問題がある場合、第388条の従い、是正が命じられ、登記が拒絶される可能性がある。
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