ニューズレター
特許手数料規則の改定
経済部は、2001年11月21日に特許手数料の改定を発表し、2002年1月1日より正式施行した。今回の改定の要点は次のとおりである。
1.発明特許及び実用新案登録の出願手数料
(1)規定を超える明細書のページ数に追加料金を課す。
出願人は発明特許出願、実用新案登録出願又は再審査請求を提出する際、特許明細書及び図面が計50ページを超える場合は、基本手数料のほか、別にページ数によって追加費用を納付しなければならない。発明特許出願及び実用新案登録出願の基本料金は、それぞれNT$6,000及びNT$4,500である。中国語明細書及び図面が計50ページを超える場合には、50ページ毎にNT$500を追加し、50ページ未満の場合は、50ページとして計算する。上記の明細書に追加料金を科す規定は、意匠登録出願には適用しない。
(2)出願手数料の減免
①発明特許出願、実用新案登録出願又は意匠登録出願時に、明細書の最初のページ及び要約の英訳を添付する場合、出願料からNT$500を割引く。
②特許手数料規則により、二次元バーコード特許出願書又は特許主務機関指定の電子方式で出願を提出する場合は、当該出願の出願手数料からNT$500を割引く。二次元バーコードで出願することを、特許主務機関(知的財産局)は過去数年間積極的に推進していたが、その実施には依然として一部の技術的問題があり、明細書などの出願書類の完全性及び正確性を保つために、現在ほとんどの出願人及び代理人は、この方式で出願を提出していない。また、知的財産局はいまだ電子方式で提出される特許出願を受理していない。従って、実際には出願人はこの方式で出願を提出することで手数料を節約することはできない。
2.2002年10月26日以後提出される発明特許出願の出願手数料
2002年10月26日より施行される早期公開及び実体審査制度に対応させるため、特許手数料規則にも早期公開及び実体審査に係る手数料の規定を新設する。