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台湾のWTO加盟に伴う著作権保護



これまで台湾は世界貿易機関(WTO)へ加盟するために交渉を続け、12年の歳月をかけてようやく2001年11月11日WTOが台湾の加盟が認められ、2002年1月1日からWTO加盟国の一員となることが実現した。台湾のWTO加盟に伴い、著作権については二つの動きがある。

1.台湾の著作権法によって保護を受ける対象WTO加盟国の国民の著作物で、且つ次の条件に合致する著作物全てに拡大する。

(1)台湾のWTO加盟前、何回かにわたって修正施行された著作権法により保護を受けていないもの。
(2)旧著作権法の規定により、著作権の保護期間がまだ存続しているもの。
(3)最初に発行した国の法律による著作権の保護期間がまだ満了していない外国人の著作物。


2.著作財産権は、著作者の生存期間及び死後50年、又は公表後50年まで遡及的に保護する。

但し、台湾がWTOに加盟する前に台湾で本来著作権の保護を受けていなかった著作物を利用していた者が、台湾のWTO加盟に伴い、これらの著作物が保護を受けるようになることによって、これらの利用行為が著作権侵害を構成することのないよう著作権法は2年の経過期間を与える。即ち、利用者が台湾のWTO加盟前に既に当該著作物の利用を開始、若しくは当該著作物を利用するために既に莫大な投資を行っていた場合、台湾のWTO加盟後2年間継続して利用することができ、著作権者は当該利用者に対して民事上及び刑事上の責任を追及することができない。台湾のWTO加盟前に著作権法による保護を受けていなかった著作物を利用或は改作して完成された二次的著作物であり、且つ当該二次的著作物が何回かにわたって修正施行された著作権法により保護を受けているものである場合、台湾のWTO加盟後2年間継続して利用することができる。但し、台湾のWTO加盟2年後より利用者は原著作物の著作権者に対して、当該著作物の使用料を支払わなければならない。
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