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未使用の商標偽造の違法性



商標法が規定する「商標使用」とは、販売目的で商標を商品或は商品の包装、容器、ラベル、説明書、定価表又はその他の類似する物品に使用し、所有、展示、頒布することを指す。現在、裁判所の一般的な見解によると、商標を偽造し、使用する前に没収された場合、商標法或はその他の法律に違反したとは見なされない。但し、台湾高等裁判所台南分所「九十年度上訴字第一一一九號」刑事判決は、ある偽造化粧品のケースにおいて、商標を偽造した後商品が未完成である場合、商標法には違反しないが、刑法第253条に違反し、偽造商標罪に当たると判示した。
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