ニューズレター
新素材を使用する新設計に対する投資控除適用の可否
台北高等行政裁判所は、2000年度の訴字第1852号判決を以って、国外において会社が自社ブランドで商品を販売し、新素材の開発に従事し、並びにその研究成果につき国内外で多くの特許を取得した場合、その設計する新デザイン製品は、日常的或は継続的改良と見なすことはできず、投資控除奨励の適用を拒絶することはできないと判示した。
産業高度化促進條例第6条第1項第3号の規定によると、産業の高度化促進のため、会社は、研究開発及び人材養成に関する投資支出金額の5~20%の限度内で営利事業所得税(法人税)の控除を受けることができる。研究開発及び人材養成支出に対し投資控除に関する第2条の規定を適用する場合、いわゆる研究開発の支出には新製品研究、生産技術の改善、労務提供の改善及び製造工程の改善に支出する費用を含む。これまで徴税実務上、日常的或は継続的な製品改良は、新製品研究に該当しないと見なされており、改良のための研究開発支出は投資控除を適用できなかった。
しかしながら、行政裁判所は、研究開発投資控除の立法趣旨を企業の生産技術の基礎研究開発を奨励するものであると見なし、台湾の産業が現代化技術集約産業を目指す上での困難を乗り越えるため、研究開発部門が各種の新素材の選択、開発、測定に従事し、そうした研究開発投資の結果、既に国内外で多くの特許を取得し、自社ブランド製品を国外で販売し、明らかに上記の促進産業昇級条例第6条第1項第3号の規定に合致していれば、徴税機関は報告される各項の費用について項目ごとに審査し、法に適った別段の処分をすることができる、と判示している。