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証券会社営業所で売買する有価証券管理方法の修正



證券曁期貨管理委員会(SFC)は、2001年9月28日、証券会社営業所で売買する有価証券管理方法の修正条文を公布した。公開される未上場、未店頭登録企業の株式を管理し、合法的な取引方法を提供し投資者を保護する。その要点は以下の通りである。

OTC有価証券の種類は、SFCが職権により処理すると本来規定されていたもの、及び発行人がOTC売買センターで店登録を申請するものの他に、第三の「興櫃株式」を加える。即ち未上場、未店頭登録の株式は、一定の要件を充足すれば、当該センターに対し登録申請することができ、当該企業の発行する株式は、証券会社営業所で売買することができる。興櫃株式発行者が当該株式を店頭で売買するには、店頭売買センターと契約を締結しなければならない。契約の制定及び売買の終了、停止、回復について当該センターは、SFCに届でなけばならない。いわゆる「所定の要件」については、当該センターは既に財団法人中華民国証券OTC売買センター証券会社営業所売買登録株券審査規則草案を策定し、SFCが審査中である。

この草案の規定によれば、公開発行会社がOTC売買センターに登録申請するには、証券会社のアシストの下、上場或は店頭登録を準備中の企業で、しかも二つ以上の証券会社の推薦を必要とし、専門株式業務代理機関に手続を委託していなければならない。但し、証券、先物、金融、保険業者は前以って主務機関の同意を取得しなければ、当該センターは登録申請を受理しない。申請書類が全て整い、上述の要件を充足していれば、当該センターは登録に同意し、当該企業の概況(企業名称、実収資本額、主要営業項目及び製品等の情報を含む)を当該センターのウェブサイトにおいて5日間(休日を除く)告示し、6日目から店頭売買を開始する。興櫃株式発行会社が新株を発行する場合は、新株が株主に交付される当日から店頭において売買することができる。興櫃株式発行会社も定期的なOTC売買センターへの財務報告を含む企業情報を公開する義務を負い、企業基本資料や重要情報を株式市場観測所に入力すること等は全て同草案に規定されている。

管理方法によると、興櫃株式市場の運営は店頭登録方式に照らしてなされる。例えば、興櫃株式の売買は現物、現金によること、取引時間は午前9時から午後1時30分までとし、大引け後の定価取引時間は午後2時から午後2時30分まで、当該取引日の終値を大引け後の取引価格とすること等である。興櫃株式の価格は一株を単位として設定され、最小取引単位は一千株とする。また、申請する売買数量は必ず一取引単位(一千株)或はその整数倍でなければならない。
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