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外国金融機関と台湾金融機関の合併方法



外国金融機関と台湾金融機関の合併、営業及び資産譲渡の法的枠組みを規定し、合併後の金融機関の台湾における営業の規制のため、財政部は2001年7月24日、金融機関合併法第18条第4項に従い、外国金融機関と台湾金融機関の合併、営業及び資産の概括的譲渡の方法規定した。その主要な内容は以下の通りである。

1.外国金融機関の定義

いわゆる外国金融機関とは外国の法律にしたがって組織、登記された銀行業、証券及び先物業、保険業及び信託業をいう。

2.外国金融機関と台湾金融機関の合併および営業・資産の概括的譲渡の要件

(1)合併後の存続或は新設金融機関

①銀行業の銀行と銀行業のその他の金融機関の合併においては、存続或は新設金融機関は銀行でなければならない。
②証券及び先物業の証券会社と証券及び先物業のその他の金融機関の合併においては、その存続或は新設金融機関は証券会社でなければならない。
③保険業の損害保険会社と保険共同組合の合併においては、存続或は新設機関は損害保険会社でなければならない。

(2)主務機関の審査要素

①金融機関の経済規模の拡大、経営
②効率、国際競争力に対する影響。
③金融市場の競争要素への影響。存続或は新設金融機関の財務情況、 管理能力及び経営の健全性に対する評価。
④金融の安定促進、金融サービスの質及び利便性の向上、問題金融機関の救済等を含む公共利益の拡大効果。


3.必要書類の認証

合併に関連する決議或は通知、公告及びその株主と債権者の権益保護等の方法については、外国金融機関はその本部機関所在地の関連法令に従うものとする。台湾金融機関は金融機関合併法の関連規定に従うものとする。この他、外国金融機関の株主会議議事録或は理事会議事録、営業許可書のコピー及び指定訴訟及び非訴訟代理人の授権書等の認証は、当該外国金融機関の母国の公証人による公証又は台湾代表機関の係官による認証を受けなければならない。

4.外国金融機関が台湾金融機関の業務及び資産を譲受する場合

外国金融機関が合併・併合を申請するとき、同時に銀行法、証券取引法、先物取引法、保険法及び信託業法などの関連する法令に従って、設立及び営業許可を申請しなければならない。また、会社登記及び営業許可を取得して初めて営業することができる。外国金融機関は合併・併合契約に別段の規定がある場合を除き、台湾の消滅金融機関の業務と資産/負債を継承しなければならない。

5.納税優遇

主務機関の許可を得て合併・併合する金融機関は、その存続或は新設金融機関が消滅金融機関の全ての不動産、登記すべき動産及び各項の担保物権の変更登記に関する申請の際、登記費用を免除される。本来納付すべき印紙税及び不動産登録税は全て免除される。

消滅金融機関の土地の所有権を移転する場合、土地税法の規定に従って現価値を確定した後移転し、納めるべき土地増価税は寄託される。この土地を更に移転する時は当該存続或は新設金融機関が一括してこれを納める。但し、当該土地が消滅金融機関の抵当権行使によって取得されたものである場合、土地増価税は免除される。
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