ニューズレター
金融持株会社合併案件審査方法
金融持株会社法が今年11月1日に正式に施行され、台湾の金融業は、株主の権利集中化及び組織大型化、多角化経営に向け発展して行くものとみられる。金融持株会社の設立は公平交易法第6条に定める結合に当たり、公平交易委員会(FTC)の許可を得なければならない。この為、FTCは、公平交易法及びその施行規則の事業結合に関する規範を参考とし、今年11月1日に「金融持株会社合併案審査方法」を公告・実施した。その意図するところは、金融業の総合化及び国際化達成、金融市場の取引秩序を維持、及び公平な競争の確保にある。
同法は14条から成り、その要点は以下の通りである。
1.適用範囲を明確化し、金融持株会社の設立は公平交易法第6条の事業結合に該当するものとする。公平交易法の第11条第1項各号に定める要件を充足する場合、結合以前に公平交易法及び同法の規定に従い、FTCに認可を申請しなければならない。
2.FTCと金融主管機関の金融持株会社形式による結合案に関する相互協力事項を定める。
3.公平交易法施行規則の関連規定に従い、結合を認可を申請しなければならない業種を定める。結合申請をしなければならない事業者が設立されていない場合、既存の金融機関を代理人として申請することができる。
4.公平交易法及びその施行規則の規定に従い、金融持株会社が結合申請時に用意しなければならない書類を定め、同書類は、将来結合事業に参加するであろう主要事業者の運営計画を含み、これにより金融持株会社設立の経済全体に対する利益と競争制限効果の影響を監視する。
5.効率よく審理を進めるため、金融持株会社結合案がFTC結合事業審査簡易作業手続の結合モデルに合致する場合、簡易作業手続に従って処理することができることを定める。また、二ヶ月を拒絶決定の期限と定めている。
6.行政手続の透明化及び標準化原則に合わせるため、金融持株会社結合案の主な拒絶理由は、以下の項目を含む。
(1)金融市場競争に対する影響:
①金融持株会社及びその子会社、その他の合併に参与する事業の市場占有率、支所機関の情況、及び市場における地位濫用の可能性。
②関連市場の市場構造と事業者数、及び結合後に市場集中度がどの程度高まるか。
③関連市場における金融商品或はサービスの互換性及び代替性。
④結合に参加する事業者の既存の従属或は支配関係。
⑤結合後の地理的関連市場における競争低下の程度。
⑥関連市場への参入に対する障害の情況。
(2)経済全体に対する利益及び公共利益への影響:
①関連する金融商品或はサービスの価格及び品質の向上。
②関連する金融商品或はサービスの地理的利便性及び種類の選択性。
③金融産業主務機関の関連性策。
④結合に参加する事業者の規模又は範囲の経済性など全体的効果。
7.金融持株会社結合の経済全体に対する利益が競争制限のもたらす不利益より大きい場合、FTCはこれを認可することができる。また、FTCは、経済全体に対する利益が競争制限のもたらす不利益を凌駕することを確保するために、当該結合案に期間及び条件を課し、又は負荷を負わせることができる。