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商業登記証制度の重大変革



商業登記法の部分条文修正草案は立法院の経済・財政聯席委員会を通過した。これにより、台湾において64年間にわたって実施されてきた商業登記証及び営利事業登記証は廃止される。

現行の商業登記法の規定によると、商人およびその支店等(登記免除される小規模商業を除く)は、主務機関に登記許可を受け、登記証の発行を受けなければ操業することはできない。

修正条文草案では、主務機関による営業登記証発行の後初めて営業できる旨の規定が廃止される。また、これまでの営利事業登記証制度も併せて廃止される。今後の商業登記は、登記制度及び「登記及び管理分離」原則を採用する。即ち、商業登記部門が登記案を受理する際、商業登記法の規定に合致すると審査されれば、直ちに登記が許可され、その後関連部門に副本を以って通知し管理を行う。また完全なデータベースを作成し登記制度の簡略化を達成する。
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