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減資は株券又は現金以外の財産で株金を返還することはできない



会社法第156条第5項の規定によると、発起人以外の株主による出資は、会社法に別段の規定がある場合を除き、現金に依らなければならない。また、会社法第272条の前段の規定によると、会社が新株を発行する場合、払込みは、原則として、現金に依らなければならない。従って、法務部1995年1月13日の1995年度法律字第1125号通達により、会社の資本は全ての株主が出資した金額の総額であり、会社が減資する場合、それぞれの株主の持株比率に従い減少する金額を決定し、現金を以って払い戻すものと見なす、との解釈を示している。仮に現金以外の財産をを以ってこれを実行しようとする場合、正確な価格評価は困難であり、会社及び債権者の権益を害し易く、会社法の会社資本維持の原則の精神に違反する。

経済部は前記の法務部の解釈に従い、2001年8月20日経(90)商字第09002177720号通達において、会社が減資する場合、株主の持株比率に従い払い戻される金額は、株式又はその他現金以外の財産を以ってこれを支払ってはならない旨明記した。
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