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会社間資金貸借の適法性



会社法第15条の規定によれば、会社の資金は、原則として、会社間の業務上の取引行為に関連する融資の必要ある場合を除き、株主或は他の者にこれを貸し付けることはできない。

しかし、台湾の会社が製品供給の中断を回避するため、外国会社から融資を受け、原料を購入し、製品を生産し、これを台湾の会社に提供することは、会社間の業務上の取引行為に必要な融資に当たるのであろうか? 経済部の2001年9月4日の経(90)商字第09002168250号通達によれば、会社間の資金貸借が業務上の取引行為に必要とされる融資に当たるか否かは、原則としてそれぞれの個別案の事実認定の問題であるとしているが、仮に台湾の会社が購入しようとする製品の持続的な取得に融資が絶対必要であると証明することができ、融資金額が明らかに適当であれば、その限度で会社法第15条の規定には違反しない。
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