ニューズレター
2次元(平面)美術又は図形著作権の立体物転作に係る紛争
平面美術或は図形著作を立体物として利用する行為が著作権を侵害するかはしばしば問題になる。知的財産局(中国語:智慧財産局)は先日その(九十)智著字0900006365函において、平面美術或は図形著作の立体化が著作権侵害に当たるかは、その行為の性質が「複製」であるか或は「実施」であるかに着目しなければならないとの判断を示した。著作権法によると、「複製」とは印刷或はコピー、録音、録画、撮影、筆記、その他の方法による重複する有形の製作をいう。台本或は音楽著作物、その他著作出演や放送時の録音或は録画、建築設計図或は建築模型によって建築物を建造する場合もこれに当たる。「実施」とは著作物に表示されるサイズ或は規格、機械構造図等に則って、図の施工方法に従い著作表現の概念を立体物として製作することを指す。その外形が客観的に一般人が同一物と認識することができない場合、その立体物は著作権保護の標的とはならない。