ニューズレター
営業税法の一部条文修正にかかわる要点
6月27日に営業税法の一部条文修正案が立法院を通過し、法律名を「加値型)及び非加値型営業税法」と改めた。その施行日はすでに行政院によって2002年1月1日と定められている。
修正案の主な内容は次の通りである。
一、輸入貨物営業税は、現行の輸入時徴収免除から、輸入時に税関による代理徴収へと変更される。従って、輸入業者が輸入
貨物を適時売却することができなければ、輸入業者のキャッシュフローを圧迫し、営業コストが増加することになる。
二、銀工業、保険業、投資信託業、証券業、先物業、手形割引業及び質屋は、2002年1月1日~2005年12月末までの4年間、営業税特別支出金を行政院金融再建基金に拠出し、金融機関の問題処理に用いるものとする。また、本業に属する営業の売上げは、1996年1月から営業税を免除する。
三、経営者が期限を過ぎても売上げ又は「統一発表」の明細表を申告しない場合、期限徒過後30日未満については、2日過毎 に納めるべき税額に1%の延滞金を加えて徴収するものとする。但し、その金額はNT$400以上、NT$4,000以下とする。期限徒過後30日以上については、査定により納めるべき税額に30%の課徴金を加えて徴収するものとする。その金額はNT$1,000以上、NT$10,000以下とする。納めるべき税額がない場合、延滞金はNT$400、課徴金はNT$1,000とする。