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証券取引法施行規則の修正ポイント



証券取引法の修正に伴い、「財政部証券及期貨管理委員会」は2001年6月21日に証券取引法施行規則の修正条文を公布・施行した。今回の修正ポイントは次の通りである。

一、証券取引法第157条には、会社の取締役、監査役、管理職及び持ち株が10%以上の株主は、会社の上場株について短期取引差益還元請求できる権利(帰入権)が規定されている。証券取引法の改正の際追加された第6項では、帰入権の行使範囲が、株式以外の株券と同様の性質を有するその他の有価証券にまで拡大されている。今回の施行規則修正(第11条第1項)では、株券と同様の性質を有するその他の有価証券には、転換社債、ワラント債、ワラント 、株式引受権証、新株引き受け払込み証、新株引受権証、新株権利証、株式転換証書及びその他の株券同様の性質を有する有価証券等、合計9種類が含まれることが特に明確に規定されている。

二、このほか、上記の帰入利益の計算方法についても、有価証券が同種類又は異なる種類である場合、それぞれ次のように規定している。

1.取得及び売却した有価証券の種類がともに同じである場合、最高売却価格と最低購入価格、2番目に高い売却価格と低い購入価格、3番目に高い売却価格と低い購入価格、以下同様に売却価格と購入価格を一組にして、それぞれの売却価格から購入価格を減じた額の合計を利益とする。一組中において売却価格から購入価格を引いた計算結果がマイナスになる場合には総額に加えないものとする。

2.取得及び売却した有価証券の種類が異なる場合、普通株については実際の取引価格に株数を乗じて計算する。その他の有価証券については、取得又は売却した当日の普通株終値を買い値又は売り値として、行使又は転換することのできる普通株式数を乗ずる。一組中における計算方法は、前記の種類が同じである場合と同様とする。(第11条第2項第1、2号)


三、また、修正後の証券取引法第41条第2 項に従い、会社が法定積み立て金(中:公積)で資本充当を行う際の規定は、次のように修正された。

1.充当金額の上限:法定積み立て金の資金源が会社のプレミアム発行株券からの所得、資産処分のプレミアム収入及び会社が受けた贈与である場合、毎年充当する資本金額の合計は会社の実収資本額の10%を超えてはならない。法定積み立て金が資産評価の増減値のプレミアム(中:資産估価増減値之溢額)及び合併によって引き受けた消滅会社の資産価額の余剰額に依る場合、毎年充当する資本金額は会社の実収資本額の50%を超えてはならない。

2.充当時点の制限:プレミアム発行株券所得又は合併によって引き受けた消滅会社の資産価額の余剰額から転入された資本法定積み立て金(中:公積)は、その法定積み立て金が登記された年の次年度に初めて転入された法定積み立て金を資本に充当することができる。

3.土地増値税準備金の先行控除:資産評価の増減値のプレミアムが土地増値からきている場合、当該項目の法定積み立て金は、資本を充当する前にまず土地増値税を控除し、それから前記第1項の比率に従って処理する。(第8条)


施行規則に新たに増加された以下の事項は証券取引法第36条第2項第2号にいう「株主権益又は証券価格に重大な影響を及ぼす事情」であり、法に従って開示、報告しなければならない。保全手続又は強制執行手続が会社の財務又は業務に重大な影響を与えるもの;例えば、重要な覚書、戦略的な連盟又はその他の業務提携計画又は重要な契約の締結、変更、終了又は・解約・解除。また、試験製品の入荷量及び知的財産権の取引きなどの事項は、法により事実が発生した日から2日以内に開示し、かつ「財政部証券及び先物管理委員会(中国語名称:財政部証券及期貨管理委員会)」に報告しなければならない。一部及び二部上場企業であれば、同時に「一部(二部)上場企業の重大情報に関する検査証明及び開示処理手続(上市(櫃)公司重大訊息之査証及公開処理程序)」及び「一部(二部)上場企業の重大情報に関する記者会見作業手続(上市(櫃)公司重大訊息説明記者会作業程序)」の規定を遵守しなければならず、並びに当該情報を株式市場情報システムに入力しなければならない。
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