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保険法修正条文要点説明



保険法の一部修正条文が2001年6月26日に立法院による「三読審査」を通過し、並びに2001年7月9日に総統により公布実施された。その重要な修正条文の骨子は以下のとおりである。

A.未成年及び心神喪失又は精神薄弱者の保護

今回の修正で新たに増加された条文で、生命保険契約の締結に際し、14歳未満の未成年、又は心神喪失者又は精神薄弱者を被保険者とするものは、葬儀費用の給付を除き、その他の死亡給付については無効と規定された。このほか、葬儀費用の保険金額は、主務機関が規定する金額を超過してはならないとされている(本法第107条)。保険法第107条の1997年以前の旧条文では、生命保険契約の締結の際、14歳未満の未成年、又は心神喪失者又は精神薄弱者を被保険者として結ばれた死亡保険契約は無効とされていたが、1997年の修正時に、実務上このような道徳面でのリスクがないので削除された。今回の修正時には、この種の道徳的なリスクが依然として存在する可能性があると考えられたものの、実際面についての考慮がなされたため、主務機関が規定する葬儀費用金額内においては依然として有効であると認められた。現在主務機関が認可する葬儀費用はNT$1,000,000である。

B.損害保険業者による傷害保険の兼業

今回の修正条文によると、損害保険業者は、損害保険のみ扱うことができ、生命保険業者もまた生命保険のみ取り扱うことができるとされ、同一の保険業者が損害保険及び生命保険業務を兼業することはできない。但し、法律に別の規定がある場合、又は損害保険業者が主務機関の許可を得て傷害保険を取り扱う場合は、この限りでない。このほか、保険業者は本法の規定以外の業務を兼業することはできない。但し、法律に別の規定がある場合、又は主務機関の許可を得てその他の保険に関連する業務を行う場合は、この限りでない。(本法第138条)

条文修正前、保険業者は、主務機関の許可を得て追加的に生命保険及び損害保険を取り扱うことができた。しかし、今回の修正条文によると、損害保険業者は主務機関の許可を得れば傷害保険を取り扱うことができることとなった。このほか、保険業も主務機関の許可を得ればその他の保険に関連する業務を行うことができることとなった。

C.住宅地震保険

1999年9月21日に発生した大地震に鑑みて、本法は今回修正され、下記の内容が特に追加された。保険業者は、住宅地震リスクを引き受け、共同保険方式及び主務機関設立のリスクの分散によってこれを行うべきである。リスク分散について、共同保険引受け限度額超過部分は、住宅地震保険基金を設立し、政府が引き受け又は国内外の再保険業者に再保険をかけることができる。

共同保険方式、リスク分散及び限度額、保険金額、保険料率、責任準備金の供託及びその他主務機関指定の事項に関しては、権限を受けて主務機関がこれらを定める。更に、住宅地震保険基金が財団法人であることを明確に規定する。その寄付援助規定及び管理方法は主務機関が定める。(本法第138-1条)

D.保険業者資金運用の解禁

1.保険業者資金の運用について、保険関連事業への投資及び主務機関の許可を得て2次的商品の取引きに従事する2項を増加した。いわゆる保険関連事業とは、銀行、手形、証券、先物、クレジットカード、ファイナンシャルリース、保険、信託事業及びその他の主務機関が認可した保険関連事業を指す。また、2次的商品の取引きに従事する際には主務機関の許可を得なければならない。(本法第146条)

2.修正前、保険業者が購入することができるものは、銀行が保証する商業手形に限られていた。しかし、今回の修正では、金融機関が保証する商業手形に拡大された。(本法第146条-1条)

3.元条文中の、他の会社の株券を購入する際、会社は一定の利益獲得能力を有すべきであるとの制限を削除する。(本法第146条-1条)

4.会社株式、社債への投資又は受益証券への投資の所有率を高める。

5.保険業者の不動産に対する投資総額を高め、自ら使用する不動産を除き、その資金の30%を超えてはならない、とされた。(本法第146条-2条)

6.保険会社が動産の担保貸付けに従事できる旨、規定された。(本法第146-3条)

7.保険業者が主務機関の許可を得た後、保険関連業務に投資できる旨、規定された。(本法第146条及び146-6条)


E.投資型保険証券の紹介

本法123条及び146条に、保険業者が投資型保険商品を取り扱う際に遵守すべき規範が規定された。
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