ニューズレター
会社印無権所持の処理方法
会社が変更登記の申請の際に用いる会社印及び董事長印は、会社登記主務機関が会社登記及び管理の便宜を図るために要求する証明書類であり、変更登記に関連する申請手続の目的以外、対外的に法律的効力を生じない。したがって、会社の新旧董事長の身分について紛争がなく、かつ董事長が合法的に選任されている場合、会社印を他人が権利なく所持し、返還しないため、会社が当該元印鑑を使用することができない場合、経済部2001年5月3日経(90)商字第09002090300号通達の主旨によれば、会社は裁判所に対し返還を訴えるほか、会社の責任者は訴訟提起に関する関連証明書類を添付し、会社印の変更を申告することができる。