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会社合併時の少数株主の持ち株の買取りに関する処理原則



経済部2001年6月4日商09002110060号通達によれば、会社が合併のため少数株主の株式を買収する場合、会社法第167条第2項の規定が適用されず、6ヶ月以内に市場価格にもとづいて売却する必要はない。

また、経済部2000年3月7日経(89)商字第89203888号通達によれば、会社がその他の会社と合併するとき、反対株主が会社法第317条規定により株式買収請求権を行使しため消滅会社が買収した株式は、合併契約における合併基準日に併せて消却することができる。
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