ニューズレター
インターネットにおける音楽著作の配信は非公開放送か?
知的財産局(中国語名称:智慧財産局)は、昨今、(90)智著字第09000046100号文書において、現行著作権法第3条第1項第7号の規定「公開放送:公衆によって受信されることを目的として、有線、無線又はその他の器材を用いて音声又は影像を通じて公衆に著作物の内容を伝達することをいう。原放送者以外の者が有線又は無線を用いて原放送の音声又は影像を公衆に伝達することもこれに含むものとする」における「その他の器材」という用語は、1992年の著作権法改正において付け加えられたものであるが、当時インターネットは盛んではなかったので、その立法趣旨にはインターネットを含まれておらず、インターネットにによる配信は、近年生じてきた新たな利用形態であり、上記の法律条項が定める「公開放送」の範囲に属さないと解釈を示した。