ニューズレター
商標商品の買戻し及び輸出
商標法第62条及び第63条にそれぞれ規定されているように、我が国の商標権者の同意を得ず若しくは使用許諾を受けずに商品上に商標を使用し又は当該商標を付する商品を輸出する行為は、商標権侵害を構成する。外国メーカーの委託を受けて当該商標商品を製造し、当該商品が直接外国に輸出され、かつ当該商品が我が国では全く販売されず又は流通しない場合、商標権侵害を構成するか否かについては、実務上、議論がある。台湾台南地方裁判所2001年度訴字第245号刑事判決にれば、「買戻し行為」は、商標権侵害を構成しないとするのが多数意見であるが、いわゆる「買戻し行為」とは、「外国の商標権者」の委託を受けた商標使用行為に限定されており、外国の商標権者の委託を受けていない場合、商標法第62条の商標使用及び商標法63条にいう輸出行為となる。このように解釈しないならば、第三国人の委託を受けて商標を使用する行為がすべて違法ではないと拡大解釈する場合、商標法第63条の規範する「輸出」行為はその意義を喪失することになる。