ニューズレター
著名商標を商標異議申立の事由とする場合は、同一又は類似商標に限る
商標図案が他人の著名商標又は標章と同一又は類似の図案で公衆に混同・誤認を生じさせるおそれがあるものは商標登録を受けることができない、これは商標法第37条第7項に規定されており、並びに、商標異議申立を提出し、商標査定の取り消しを請求する事由とすることができる。但し、当該条項にいう著名商標又は標章が我が国において登録されている必要があるのか否か、及び波及する商品が同一又は類似商品に限られるのか否か、当該条項には明文化された規定がないため、実務上では依然として論争が絶えない。台北高等行政裁判所による2000年訴字第1732号判決は、ある商標異議申立事件の行政訴訟について、商標法の立法沿革を参酌し、商標法第37条第7号にいう著名商標又は標章は我が国における登録を必要条件とせず、且つその商品も同一又は類似のものに限らないと認めている。