ニューズレター
特許法改正
現行特許法は、1994年1月21日に改正・公布され、同年1月23日に施行された。世界貿易機構(WTO)のTRIPs(貿易関連知的所有権に関する協定)基準に従い、立法院は、1997年に同法の一部(例:微生物自体に係る特許の解禁、農薬及び医薬特許権延長などにかかわる互恵規定の削除、意匠登録権の保護期間を12年に延長するなど)を改正し、同改正は、1997年5月7日の大統領公布のとおり、我が国のWTO加盟後の正式施行される。
過去数年間、行政院及び立法院は、本法の再改正を提案しており、それぞれ数項の政府案及び議員案を提出している。また、立法院内でも与野党合同会議によって改正案が議論され、提出されている。立法院議事録によると、現在、将来の議論の対象とされている改正案は次の通りである:
1.政府案第6928号の1(主な内容:国内優先権及び出願公開制度);
2.議員提第2936号(主な内容:特許料の未納又は納付の遅れによる特許権消滅を否定);
3.政府案第7931号(主な内容:WTO加盟後、発明特許権及び意匠権の権利存続期間の遡及的延長);
4.委員提案第3156号(主な内容:発明特許権、実用新案権及び意匠権侵害の非犯罪化);及び
5.2001年5月29日与野党合同会議改正草案(主な内容:発明特許侵害の非犯罪化)。
上述各項草案の主な内容及び現在の進行状況は次の通りである:
Ⅰ.政府提案第6928号の1
本提案は、1999年12月27日に行政院から立法院に対し審議が請求され、2000年6月26日、立法院が第1次審議を終了した。その改正ポイントは次の通りである:
1.先願の地位を明確に定める:
先願主義をの精神を貫くため、並びに早期公開制度の採用施行に合わせるため、新たな条項を追加し以下のように定める:特許出願された発明(又は実用新案)が、先に出願され且つその出願後に公開又は公告された発明(又は実用新案)の明細書又は図面に記載される内容と同一である場合、発明(又は実用新案)特許を取得することができない;但し、その出願人と先に出願された発明(又は実用新案)特許の出願者が同一である場合はこの限りでない。なお、意匠にも同一の原則を適用する。
2.出願日取得に必要な書類に関連する規定:
特許出願手続を簡略化するため、以下のように定める:宣誓書及び出願権証明書類は事後送付可能な書類とし、出願日取得に必要な書類としない。
3.優先権請求にかかわる互恵要件の緩和:
現在出願人が外国人である場合は、以下の2項の互恵規定の両方に合致してはじめて優先権を主張することができる:
(1)出願人が同一の発明、実用新案、意匠について中華民国と互いに優先権を承認し合う外国において、法に従い、初めて特許を出願している;及び
(2)出願人が所属する国家が中華民国と既に優先権互恵関係を有している。
国際規範との整合性を確保するため、前述第(2)項の属人主義の互恵要件を緩和する;出願人が所属する国家が我が国と互恵関係にない場合でも、当該出願人がいずれかの互恵国領域内に住所又は営業所を有するならば、優先権を主張することができる。なお、本改正条文の施行日は行政院が定める。
4.国内優先権制度の導入:
国内優先権制度を導入し、出願人が中華民国において先に出願した発明又は実用新案に基づき特許出願を再提出する場合、先願の出願時の明細書又は図面に記載される発明又は創作について優先権を主張することができるようにする。但し、次のいずれかの事情がある場合、国内優先権を主張することができない:
(1)先願の出願日から既に12ヶ月が過ぎている場合;
(2)先願に記載される発明又は創作について、既に我が国の特許法の規定により国際優先権又は国内優先権が主張されている場合;
(3)先願が特許法第32条第1項の規定により出願変更された個別の出願案、又は第101条の規定による出願変更案である場合;及び
(4)先願が既に査定された場合。
また、主張する優先権日は、特許法の当該改正施行日前の日でなければならない。
5.微生物寄託証明書類の事後送付を認める規定:
規定を改正し、微生物関連発明の特許出願人は、特許出願の翌日から3ヶ月以内に寄託証明書を提出することができるようにする(しかし、国内寄託手続きは依然として出願前に終了しなければならない)。期限を過ぎても提出しない場合は、寄託していないものと見なす。
6.先願主義及び一発明一出願の原則:
関連規定を改正し、以下のように定める:同一の出願者が同一の発明又は創作に対して2件以上の出願を提出するとき、先に出願したものにのみ特許が認められる。但し、後から出願した特許にかかる優先権日が先願の出願日より早いときは、この限りでない。
7.追加特許制度の廃止:
追加特許制度を廃止する。改正条文第136条の1の規定により、特許法の改正施行前に既に提出し且つ審査が確定していない追加特許、又は追加特許権が依然として存続しているものは、改正前の追加特許に関連する規定に従い処理する。
8.発明特許早期公開制度の導入:
企業による研究開発への重複投資を回避するため、発明特許の早期公開制度を導入する。特許主務機関は発明特許出願書類を受領した後、審査の結果、規定の方式に合致し且つ公開すべきでない事情がないと認めらた場合、出願日から18ヶ月後に当該出願案を公開しなくてはならない。前記の18ヶ月の期間は、優先権の主張がある場合、優先権日の翌日から起算する。2以上の優先権を主張するときは、最も早い優先権日の翌日から起算する。
特許主務機関は出願者の請求により当該出願案の公開を繰り上げることができる。但し、次のいずれかの事情に該当する場合、公開されない:(a)出願の翌日から15ヶ月以内に取り下げられた場合;(b)国防機密又はその他の国家安全機密に関係する場合;及び(c)公共の秩序又は善良な風俗に反する場合。
また、特許出願の翌日から3年以内に、何人も特許主務機関に対し実体審査を請求することができる。実体審査の請求は取り下げることができず、法定期間内に実体審査を請求しない場合、当該出願案は取り下げられたものと見なす。
特許出願の公開後、査定公告前に、特許出願者でない商業上の実施者がいる場合、特許主務機関は、請求により審査を優先することができる。
特許出願人は、出願案公開後、書面で特許出願内容を通知したにもかかわらず、通知後査定公告前、依然として当該発明を実施し続ける商業上の実施者に対し、特許出願の審査が確定し特許権を取得した後、妥当な補償金を請求することができる。特許出願案が既に公開されていることを明らかに知りながら、査定公告前に依然として当該発明を実施し続ける商業上の実施者に対しても、妥当な補償金を請求することができる。前記の請求権はその他の権利行使に影響を与えず、審査が確定した翌日から2年以内に行使されない場合消滅する。前記の規定は、特許法改正施行日の1年後以降に提出される発明特許案から適用される。
9.出願の補正に関する規定の改正
(1)発明特許出願の補正
特許主務機関は、職権により出願者に対し明細書又は図面を期限内に補充又は補正するよう通知することができる;出願者は特許出願の翌日から15ヶ月以内(関連する案件が既に国際優先権を主張している場合、前記の期間は優先権の翌日から起算する)に明細書又は図面を補充又は補正することができる。出願者が発明特許出願の翌日から15ヶ月以降に明細書又は図面を補充・補正する場合は、若干の制限を受ける。
(2)意匠登録出願案の補正補充:
出願者又は異義申立人が模型又はサンプルを補充する場合、特許主務機関が必要と認めるとき、現場又は指定された地点で実施検証しなければならない。出願者は、図説を補正・補充する場合、出願の実質を変更することができず、審査公告後補充・補正を提出する場合、誤記の事項又は不明瞭な記載の補正に限られる。
10.発明特許権、実用新案権及び意匠権を信託とすることができる旨の規定の追加:
信託法の制定及び施行により、特許権を信託することができる旨の規定を新設する。但し、特許主務機関に登記していない場合、信託は、第三者に対抗することができない。特許権が共有されているとき、共有者全員の同意を得ずに共有者の一人が所有部分を他人に信託することはできない。
11.異議申立て及び無効審判請求の不成立の際の拘束力に関する規定の改正:
現行の規定によると、発明、実用新案及び意匠の異議申立て又は無効審判請求について、裁判確定後、同一の事実及び同一の証拠をもって再度無効審判を請求することはできない。無効審判請求の反覆及び審査の重複を避けるため、並びに特許権者の保護及び時機に適った権利行使を保証するため、並びに訴訟の長期化を避けるため、関連規定を改正し、異議申立て又は無効審判請求が審査の結果成立しない場合、確定を待たずに、何人も同一の事実及び同一の証拠をもって、新たに無効審判を請求することができないこととする。
12.意匠の標的及び特許要件に関する規定の改定:
意匠の定義を「物品の形状、模様、色彩又はその結合について、視覚を通じて訴える創作」と改定する。また、意匠の特許要件を(1)産業上の利用可能性、(2)新規性、(3)進歩性を備えるものと改正する。
出願前に同一又は類似の意匠が既に刊行物に記載され又は公然使用されていた場合、新規性を喪失する。但し、研究実験で発表又は使用された意匠が、発表又は使用された日から6ヶ月以内に登録出願を行った場合はこの限りでない。また、出願前に既に展覧会で陳列された意匠は新規性を喪失する。但し、政府主催又は認可の展覧会で陳列され、展覧の日から6ヶ月以内に登録出願された場合はこの限りでない。
13.意匠登録異議申立ての根拠とすることができる法定事由:
現在、特許法第107条が定める特許要件の未充足は、意匠登録異議申立ての法定事由の一つではないが、これを改正し、同条の違反を異議申立ての法定事由に加える。
14.連合意匠の属性に関する規定の追加:
次の規定を追加する:連合意匠権は、原意匠権に従属し、単独で主張することはできず、かつ類似の範囲に含まれない。
15.刑事告訴に際し侵害鑑定報告及び警告状を添付すべき旨の規定の削除:
本法第123~126条に従い、告訴するとき、告訴人又は自訴人は侵害鑑定報告及び侵害者が特許権者から送付された侵害排除請求の書面通知を添付しなければならず、添付しない場合、当該告訴は不適法となる。今回、前記の侵害鑑定報告及び警告状提出に関する規定が削除される。また、本法第131条第4項「司法院及び行政院は、協調して侵害鑑定の専門機関を指定しなければならない」は、改正条文第131条の1に移動され、かつ次の内容が追加される:裁判所又は検察官は特許訴訟案件を受理した後、前記専門機関に鑑定を依頼することができる。
Ⅱ.委員提案第2936号
本法案は42名の国会議員(立法委員)による議員立法であるが、2000年6月26日の一次審議では通過していない。関連する委員が再改正動議を提出しようしたが否決され、議長が与野党合同会議時の討論に加えるよう裁定した。本提案の改正ポイントは次の通りである:
1.特許料支払猶予期間経過後、その未納を理由として特許権が消滅する旨の規定の削除:
特許法第70条第3号には「特許料が猶予期間を過ぎても納付されなかった場合、特許権は本来の納付期間満了の日の翌日に溯って消滅する。但し、第18条第2項の規定により現状回復された場合はこの限りでない」と規定されている。前記の規定は苛酷に失し、且つ特許法の発明創作の奨励保護という立法主旨に相反するので、第70条第3号の規定を削除する。
2.特許料の猶予期間経過後未納である場合、直接強制執行することができる旨の規定の追加:
特許法第86条には「特許料の納付は、何人もこれを行うことができる。特許料を納付すべき期間内に納付しなかった場合、その期間満了後の6ヶ月以内に追納しなければならない。但し、その納付金額は規定特許料の倍額とする」と規定されている。特許料の未払いを理由に特許権が消滅するという規定の削除に伴い、本法第86条中に直接強制執行できる旨の規定を追加した。
Ⅲ、政府提案第7931号
本年の台米知的財産権会議において、米国側は我が国の特許法で定める特許権期間の規定がTRIPsの規定に完全には合致していないことを指摘した。そこで行政院は今年4月20日に本項改正案を提出した。当該改正案のポイントは次の通りである:
1.発明特許権存続期間を遡及的に延長することができる旨の規定の追加:
特許法第50条には「発明特許権の存続期間は、出願日から起算して20年をもって満了とする」と規定されている。また同法第134条には、1994年1月23日前に既に査定公告された発明特許の特許権存続期間は公告日から起算して15年をもって満了とするが、出願日から起算して18年を超えてはならない旨、規定されている。TRIPs第33条及び第70条第2項の規定に従い、次の但し書規定が追加された:世界貿易機構(WTO)協定が我が国の管轄区域内で発効した日に発明特許権が依然として存続している場合、当該特許権の存続期間は改正後の規定により処理する(即ち、出願日から起算して20年をもって満了とする)。
2.意匠権存続期間を遡及的に延長することができる旨の規定の追加:
特許法第109条には「意匠権の存続期間は、出願日から起算して10年をもって満了とする」と規定されている。また同法第134条には、1994年1月23日前に既に査定公告された意匠の権利存続期間は公告日から起算して5年をもって満了とするが、出願日から起算して6年を超えてはならない旨、規定されている。特許法は1997年5月7日に改正され既に意匠権存続期間は出願日から起算して12年に延長されており、並びに我が国がWTOに加盟した後発効するとされている。今回増加された但し書は次の通り:世界貿易機構(WTO)協定が我が国の管轄区域内で発効した日に意匠権が依然として存在している場合、当該意匠権の存続期間は1997年5月7日改正施行後の規定により処理する(即ち、出願日から起算して12年をもって満了とする)。
Ⅳ.委員提案第3156号
1994年1月21日の特許法改正の際、発明特許権侵害に対する自由刑の罰則が廃止されたが、罰金刑は依然として残され、また実用新案及び意匠の侵害行為に対する刑罰については改正がなされなかった。特許侵害の全面的非犯罪化という目的を達成するため、45名の国会議員(立法委員)が連名で本法案を提出した。その改正ポイントは次の通りである:
1.刑事罰則規定の廃止:
現行の特許法第123~129条(発明、実用新案及び意匠の各種侵害行為に対する刑罰)及び第130条(特許標示に関する虚偽の標示)はそれぞれ罰金及び自由刑を置いている。特許権侵害の全面的非犯罪化という目的を達成するため、前記の法条を次のように改正する:
(1)物品発明特許権者の同意を得ずに当該物品を製造し、その特許権を侵害した者は、NT$600,000以下の罰金に処す(第123条);
(2)方法発明特許権者の同意を得ずに当該方法を使用し、その特許権を侵害した者は、NT$300,000以下の罰金に処す(第124条);
(3)実用新案権者の同意を得ずに当該物品を製造し、その実用新案権を侵害した者は、NT$150,000以下の罰金に処す(第125条);
(4)意匠権者の同意を得ずに当該物品を製造し、その意匠権を侵害した者は、NT$60,000以下の罰金に科する(第126条);
(5)発明特許権者の同意を得ずに製造した物である事実を知悉して、それを販売し、販売のために陳列し又は外国から輸入した者は、NT$60,000以下の罰金に科する(第127条);
(6)実用新案権者の同意を得ずに製造した物である事実を知悉して、それを販売し、販売のために陳列し又は外国から輸入した者は、NT$30,000以下の罰金に科する(第128条);
(7)意匠権者の同意を得ずに製造した物である事実を知悉して、それを販売し、販売のために陳列し又は外国から輸入した者は、NT$15,000以下の罰金に科する(第129条)。
(8)第130条の規定を削除する。
また、次のことが明示的に規定された:本法によって科せられた罰金を、通知受領後、期限内に納付しない場合、裁判所の強制執行手続に付す。
2.意図的な侵害に対する懲罰的損害賠償の限度額の引き上:
特許法第89条第3項には「侵害行為が故意である場合、裁判所は侵害情況により損害金額以上の賠償金額を定めることができる。但し、損害金額の2倍を超えてはならない」と規定されている。特許権侵害の非犯罪化に伴い、意図的な侵害行為については懲罰的損害賠償の限度額を損害金額の3倍まで引き上げる。
Ⅴ.2001年5月29日与野党合同会議改正草案
立法院は2001年5月29日に与野党合同会議を通じて、改正草案を提出した。当該改正草案の主な内容は次の通り:
1.発明特許侵害の非犯罪化:
与野党合同会議は現行法における発明特許侵害に対する罰金刑の廃止を提案した。しかしながら、実用新案及び意匠の刑罰規定については、いかなる改正もなされていない。ここで提案された改正内容は、委員提案第3156号において提出された全面的な特許権侵害の非犯罪化及びその改正内容と、明らかに異なる。
2.意図的な侵害行為に対する懲罰的損害賠償の限度額の引き上げ:
意図的な侵害行為に対しする懲罰的損害賠償の限度額を損害金額の3倍まで引き上げる。これは前記委員提案第3156号の改正内容と同一である。
3.刑事告訴には侵害鑑定報告及び警告状の提出が必要との規定を削除し、並びに実用新案又は意匠物品の不法製造についての告訴には比較分析報告の提出が必要であることを明確に定めた:
与野党合同会議は、侵害行為を告訴する場合には侵害鑑定報告及び警告状を提出しなくてはならないとの規定の削除を提案した。但し、司法機関が特許権侵害の技術的な争点について理解するのをサポートするため、次の点を明確に定めた:実用新案又は意匠物品の不法製造について告訴するとき、権利侵害を主張する比較分析報告を提出しなければならない。この提案された改正内容は、政府案第6928号の1(既に一次審議終了)の改正内容と異なる。
4侵害鑑定専門機関に関する規定の改定:
提案された改正内容は、政府提案第6928号の1(既に一次審議終了)の改正内容と同じである。
5.捜査・押収の実施の際の注意事項に関する規定:
捜索・押収の実施により合法的な業者が損害を受けるのを避けるため、次の規定を追加した:裁判官、検察官又は司法警察職員が相当理由を有し、捜査・押収が必要であると認める場合、被告又は犯罪容疑者の名誉又は財産権に留意し、比例原則に従い、適切な方法で捜索・押収を行うものとする。
6.発明特許権の存続期間を遡及的に延長する旨の規定の追加:
次の規定が追加された:世界貿易機構(WTO)協定が中華民国の管轄区域内で発効した日に発明特許権が依然として存続している場合、当該特許権の存続期間は改正後の規定により処理する(即ち、出願日から起算して20年を満了とする)。この提案された改正内容は政府提案第7931号の改正内容と同一である。
7.意匠権の存続期間を遡及的に延長する旨の規定の追加:
次の規定が追加された:世界貿易機構(WTO)協定が中華民国の管轄区域内で発効した日に意匠権が依然として存続している場合、当該意匠権の存続期間は1997年5月7日改正施行後の規定により処理する(即ち、出願日から起算して12年を満了とする)。この提案された改正内容は政府提案第7931号の改正内容と同一である。
議会(立法院)は、今年6月5日に前回の会期が終了する前、数度にわたって特許法改正案を審議日程に加えたが、法案を日程通りに審議することができなかった。議会(立法院)の次回の会期は今年9月18日からだが、当所は特許法改正の今後の動向について注目し、随時報告する。