ニューズレター
公開発行株式会社のインサイダーの持ち株上の制限の修正
財政部證券曁期貨管理委員会は、2001年6月5日(90)台財證(3)第001585号通達により、公開発行会社の取締役、監査役、総経理又は発行済み株式の10%以上を所有する株主が、証券取引法第22条の2台1項第2号の規定により集中取引市場又は證券商の営業所においてその持ち株を譲渡しようとするとき、各1取引日において譲渡できる数量は以下のとおりとする。
1.インサイダーの持ち株譲渡の要件である最低所持期間が3ヶ月から6ヶ月に延長され、当該期間満了後その持ち株を譲渡することができる。また、同条第3項及び(77)台財(2)第08954号通達に従い、インサイダーの配偶者、未成年子女、他人名義により株式を所有する場合及び法人代表者(代表者の配偶者未成年子女、及び他人名義の利用を含む)の場合、これを適用する。
2.インサイダーが所定の取引部に譲渡することができる数量は次の通りである。
(1)当該会社の発行済み株式総数が3千万株以下の場合、総株式の0.2%(従来0.5%)まで
(2)当該会社の発行済み株式総数が3千万株を超える場合、3千万株の0.2%プラス3千万株を超える部分の0.1%まで
(3)いずれの場合も、届け出日前10営業日の平均取引数量の5%を上限とする(従来10%)。
3.上述の制限は、台湾證券交易所におけるオークション若しくは入札、又はOTCセンターにおける入札による場合、適用されない。また、当該制限は、時間外固定価格取引にも適用されない。
インサイダーは、当該譲渡を届け出た後1月以内に当該譲渡を完了しなければならない。当該期間に譲渡が完了しない場合、新たな届け出を要する。但し、1取引日の取引量が1万株を超えない場合、届け出の義務はない。