ニューズレター
台湾地区及び大陸地区間の金融業務往来許可辧法改正
2001年5月30日、行政院は「台湾地区與大陸地区金融業務往来許可辧法」の改正した。
当該改正は、2つの主要な領域をカヴァーしている。1つは、金融機関のOBUによる直接金融業務の許可、第2は、大陸地区における代表辧事處の設立許可に関するものである。
1.OBUによる台湾-大陸間の金融業務の許可
OBU を海外の台湾企業の資金調達センターとして発展させ、海外の台湾企業海外に保有する資金をOBUに移転することを促し、OBUの国際競争力を高め、及び大陸地区の台湾企業の資金調達・運用能力向上のため、財政部は、台湾地区與大陸地区金融業務往来の制限の緩和の必要性を指摘してきた。今回の緩和により、OBUは、外国銀行の大陸地区の支店、大陸地区の銀行の海外支店、及び大陸地区外在住の大陸地区法人、団体、その他機関及び個人と金融業務を実施することがきる。言い換えれば、OBUは、台湾の銀行の海外支店と同様の機能を有することができる。
2.台湾銀行は、大陸地区における代表人辧事處設置の許可
台湾の銀行が大陸地区において代表人辧事處を設立するための資格要件につき、財政部は、「本国銀行設立外国分支機構の注意事項」及び「台湾地区銀行の香港・澳門における分支機構・支店設立許可辧法」の規定を参考とし、両岸関係の特殊性を考慮し、銀行のリスク吸収能力の基準を適度に引き上げた。具体的資格要件は以下要件を含む:
(1)法律遵守、健全経営且つ申請前3年間重大な違法行為がないこと。
(2)全1年度の資産及び自己資本が10位以内にあること。
(3)直近過去6ヶ月の自己資本比率が8%以上であること。
(4)国際金融業務に関する知識と経験を有すること。
(5)台湾地区以外の国家又は地域に既に支店を有していること。