ニューズレター
会社変更登記の決議方法の明示
2001年5月24日、経済部は、同年3月14日公布の株式会社の変更登記申請の際に添付する株主総会議事録又は取締役会議事録に決議の方法の明示を義務づける通達の実施を2002年1月1日まで延期すると発表した。経済部によれば、株主総会及び取締役会による関連事項の決議の方法につき、以下のとおりその例示している:
1.株主総会
(1)株主が議案に対し異議がない場合:会社株主総会議事規則が決議の方法について、「議案の表決は、会社法又は会社定款に規定ある場合を除き、出席株式の過半数の同意を以ってこれを為す。表決時、議長が出席株主の異議のない確認し、可決と見なした場合、投票と同一の効力を有する」と明示する場合、「議長が全体の出席株主が異議のことを確認し、本案は可決された」と記載することができる。当事者間に紛争がある場合、司法の判断を仰ぎ、これを解決する。
(2)株主が議案に対し異議を有する場合:投票により決議し、賛成票数及び全体票数に閉めるその割合を明示しなければならない。その記載は、「出席議決権の %の賛成を以って可決され、こは総数の %に当たる。」とすることができる。
(3)取締役・監査役の選挙:投票方式を採用し、当選取締役・監査役の得票数を明示しなければならない。その記載は、「A(得票数: 票)、B(得票数: 票)、C(得票数: 票)は、本会社の取締役に選任され、Z(得票数: 票)は、本会社の監査役に選任され、任期は本日より3年とする。」とすることができる。
2.取締役会
(1)取締役が議案に異議がない場合:その記載は、「出席取締役全体の賛成により決議された。」とすることができる。
(2)取締役が議案に異議を有する場合:投票方式を採用し、賛成者の数を明示しなければならない。その記載は、「出席取締役人の賛成により決議された。」とすることができる。