ニューズレター
有害産業廃棄物認定基準
行政院環保署は、有害廃棄物認定基準の修正を通過させた。現行の認定基準に依れば、有害産業廃棄物の判定方法は以下のとおりである。
(1)列記された有害産業廃棄物(別途規定される製造過程有害産業廃棄物及び金属廃棄物を含む)。
(2)有害と認定された産業廃棄物(毒性有害、溶出毒性、腐食性、易燃性、反応性、感染性等の事業廃棄物、アスベスト及びアスベスト製品の廃棄物、PCB含有産業廃棄物及び非鉄金属有害廃棄物)。
(3)その他中央主管機関が公表するもの。
しかしながら、現行の認定基準は、従来有害廃棄物と分類されていた物質を一般廃棄物に再分類する条件及び手続が詳細に規定されていない。今回の改正により、当該再分類に関する明文の規定が置かれることとなった。現在、以下の有毒産業廃棄物は一般産業廃棄物として分類されている。
1.主管機関が再分類を許可した物質。
2.処理後有害性が喪失した廃棄物。
3.有害産業廃棄物の容器(当該事業者が洗浄設備を有し、且つ洗浄から生ずる洗浄排水及びその他の廃液を処理することができる場合)。
4.製造過程有害廃液、有毒廃液、腐食性廃液、反応性廃液、PCB廃液及びその他環境署が指定する廃液で、これらが焼却又は熱処理される場合。及び
5.殺菌後一般廃棄物として分類される感染性廃棄物。