ニューズレター
海外発行の転換社債オフショア取引に対する証券取引税の免税措置
証券取引税法に依れば、政府発行の公債を除くすべての有價證券の売買は、證券取引税の対象となる。会社社債は、取引に際し取引額の1000分の1の取引税が売り手に課され、代収者は取引後2日以内にこれを収めなければならない。但し、国内企業が国外において発行する転換社債を投資家が国外で購入する場合、譲受人は証券取引税の代収をすることができず、納税後これを求償することがでず、中華民国会社の社債の海外における流通性に影響を与えることは免れないため、財政部は、2001年1月17日台税第0890459082号通達にを以って、投資者が海外において国内企業が海外で発行した転換社債を売買する場合、証券取引税は免税とすることとした。