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会社登記に際する決議事項及び決議方法の明示義務



経済部2001年3月14日付經(90)商字第09002050600号通達に依れば、会社登記の際の添付書類に関する注意事項として、以下の3点が規定されている。尚、同通達は2001年5月1日から実施される。

1.会社法第221条に依れば、監査役は、各自単独で監査権を行使することができる。また、会社法上「監査役会」というものは設置されておらず、したがって、監査役が董事会に出席したとしても、監査役は決議に参加することはできず、当該会議の名称は「董事会」でなければならない。

2.株式会社(股有限公司)がその登記事項の変更を申請する場合、「董監事聯席会」名義の議事録は、「董事会」議事録と変更しなければならない。

3.会社法第183条第2項は、議事録の必要的記載事項として、会議の年月日、場所、議長氏名及び決議方法、並びに議事経過の要旨及び結果、を挙げている。したがって、株式会社(股有限公司)が登記事項の変更を申請する場合、「株主総会(股東会)議事録」又は「取締役(董事)会議事録」は、各決議事項につきその結果を明示するほか、決議方法の詳細を明示しなければならない。
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