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「不専用の表明に関する審査要点」の公告



知的財産局(中国語名称:智慧財産局)は2000年12月28日に「不専用の表明に関する審査要点」を公告した。その主な内容は次の通りである。

1. 商標全体が長年使用されることによって既に識別性を有している場合、その中に含まれる説明的な文字又は図形、或いは識別性を有していない文字又は図形について、不専用を表明する必要はない。

2. 商標中に含まれる商品の通用名称、説明的な文字又は図形、地理又は産地を説明する文字又は図形、或いは商品の供給元を表象し得ない文字又は図形は、出願人によって不専用を表明した後、審査されなければならない。

3. 説明的な文字又は識別性を備えない文字とその

他の文字との組み合わせ、或いは文字全体が有する掛け言葉的な用法が、分割不可能という印象を呈している又は識別性を備えている場合は、当該部分について不専用を表明する必要はない。

4. 商標が説明的な文字又は識別性を備えない文字の組み合わせからなり、その文字全体が特別なデザイン、又は特殊な排列、又は誤った語法(読みの間違い又は誤字・当て字を含む)を運用し顕著性を備えている場合、デザインされていない文字又は正しい文字又は文意部分についてはやはり不専用を表明すべきである。

5. 商標中の外国語が、その本国の言語の意味によって説明性を備える又は識別性を備えていない場合も、やはり当該外国語部分について不専用を表明すべきである。

6. 商標中の商品名称が、不専用を表明した後、当該図案がその他の商品に使用を指定することで、その商品の性質、品質、産地について、公衆が混同誤認する場合、当該その他商品の削除を通知すべきである。たとえば「××羊乳」の商標を羊乳、牛乳商品について使用を指定する場合、図案中の「羊乳」について不専用を表明するとともに牛乳商品を削除すべきである。

7. 商標中の説明的な文字又は図形、或いは識別性を備えない文字又は図形が、不専用を表明し、登録が許可された場合、その後、当該文字又は図形が使用されることによって取引上において営業上の商品の識別標章となった、関連する証明書類を添付し、法に従い登録出願することができる。

8. 本要点における不専用の表明に関する規定は、商標、役務商標、団体標章及び証明標章に適用する。
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