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光ディスク管理法草案



アメリカが公表した年度外国貿易障壁で台湾における海賊版光ディスクの横行を指摘していることを受けて、光ディスク管理法草案が今年3月13日に公布された。当該草案には刑事罰が導入されており、効果を高めている。現在草案は全19条からなり、光ディスクのコピー問題を断ち切るため、光ディスクの製造に当たっては許可制を採用し、光ディスクの製造・販売に当たっては「供給元識別コード」を標示する必要があることを明確に定めている。この草案の実施に合わせ、将来的には経済部商品検査局(中国語名称:商品検験局)は、光ディスク製品が標示する「供給元識別コード」を「検査すべき」項目に入れることを決定し、標示がなければ、税関が当該光ディスク製品の輸出を禁ずるほか、当該光ディスク製品を国内市場で販売することも禁止する。

草案には、録画・録音済みのCDやVCD、DVD、読み取り用光ディスク、デジタル多機能光ディスクなどを製造するメーカーは全て、主務機関に対し、光ディスク供給元識別コードの交付を申請しなけれならないと規定されている。また、光ディスク製造工場は、主務機関に対し許可を申請しなければならず、関連する製造機械や金型については主務機関の許可なく輸入することはできず、さらに入国後の譲渡や廃棄に関して原所有者は主務機関に届け出なければならない。

法の施行前にすでに光ディスク製造機器を輸入した業者及び光ディスク工場は、法施行の日から6ヶ月以内に、主務機関に届け出る手続を完了しなければならない。期限を過ぎても手続を終了していない場合、許可を得ていないものと見なす。主務機関は、随時、光ディスクの製造場所又はその他の場所に調査員を派遣し、光ディスクのコピー又は光ディスク管理法に違反する事情の有無について調査することができる。かつて著作権法又は光ディスク管理法に触れ、1年以上の懲役刑に処されたことのある者に対して、主務機関は、光ディスク工場設立を許可しないことができる。
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