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商標代理人によるコピー品鑑定報告の効力



裁判所の実務では、これまでほとんど商標権者又は商標代理人が提出する鑑定報告によって商品がコピー品であるか否かを認定してきた。しかし、こうした鑑定報告の効力がいかなるものであるかは、時に議論を引き起こしてきた。最高裁判所による2001年台上字第1408号刑事判決は、一連のテレビゲームプログラムのゲーム光ディスクの著作権侵害に関する上訴事件について、商標代理人は裁判所が委託した鑑定機関には当たらず、商標代理人が提出する鑑定報告は私文書に属し、当該鑑定報告の内容の真実性を調査するべきであると判示している。
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