ニューズレター
研究開発及び人材育成費の営利事業所得税(法人税)税額控除に関する行政院布告
促進産業升級法第6条第2項により、会社は、研究開発及び人材育成に要した費用の5~25%を、当該年度の営利事業所得税(法人税)から控除することができる。前2年間の研究開発費の平均又は前2年間の人材育成費の平均が、当年の法人税額の50%を超え、同年度の法人税から控除できない場合、以後4年間控除を繰り延べることができる。第4項によれば、関連投資控除の適用範囲、審査機関、申請期限、申請手続、実行期限、控除率及びその他の事項は、行政院がこれを定めると規定している。
行政院は、同授権に基づき、2000年10月25日、研究開発及び人材育成費に関する投資控除適用辧法を公布し、2000年1月1日から遡及的に施行している。
当該規定において特に重要と考えられるのは、第5条第1項及び第6条第1項の控除の条件に関する規定である。会社の研究開発費は、1課税年度の総額150万台湾元又が純営業利益の2%以上の場合、人材育成費については、1課税年度の総額が30万台湾元以上の場合、その総額の25%を当該課税年度の法人税から控除することができる。税額控除適用の要件を緩和し、これにより、中小企業及び伝統産業への適用を容易にし、経営者の研究開発及び人材育成への投資を促している。
適用の範囲は、以下の生産技術の改善又は人材育成訓練の提供である;
-現有機械・設備の効率又は容量の向上・拡大
-工作機械・設備の製造又はデザイン
-機械性能の向上
-新製品のための生産工程又はシステムの改良
-新製品のための生産工程又はシステムのデザイン
-新素材又は部品の開発
-省エネ又は廃熱利用効率の向上
- 汚染防止又は処理技術のデザイン
さらに、特許、専用技術及び著作権の使用は、その購入コストの償却に限定されず、こうした知的財産権の使用権の取得に要する費用も研究開発費として計上することができる。委託研究費用に関する規制は緩和され、過去教授による場合のみが対象であったが、中華民国の大学・高専等の専任教諭等による場合も包含されることとなった。したがって、助教授、講師による委託研究費用は、当該研究開発費用として計上することができる。人材育成のための教育費用については、第3条第5項が追加され、行政院労工委員会の許可を受けた職業訓練機関の建物の償却、税金及び訓練教官の給与が対象となった以外に大きな変更はない。