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遺伝子組換え食品の表示制度



遺伝子組換え食品が外国市場に出回り、中華民国でも、遺伝子組換え食品への関心が高まっている。行政院衛生署は、遺伝子組換え食品に関する議論に対し、その研究討論のため、既に関連部会を招集し、遺伝子組換え食品の総合的管理制度の確立を急いでいる。

衛生署は、遺伝子組換え食品の管理のため、食品衛生管理法の修正に基づき、「遺伝子組換え食品検査登記辧法」、「遺伝子組換え食品安全評価方法」、及び「遺伝子組換え食品表示法」を含む関連法規の検討に入っている。衛生署は、前述の三法を通じ、中華民国の遺伝子組換え食品の管理体系を整え、遺伝子組換え食品の表示の透明性を高め、これにより、一般消費者に対し、どの食品に遺伝子組換え食品又は原料が含まれているかを明確にすることを求めている。

人体に対する危害が確認された場合、衛生署は、回収又は流通禁止、輸入原料の遺伝子組換えの有無の明示を命じることになろう。また、遺伝子組換え食品を市場に流通させた業者は、行政罰に服することになる。
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