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著作権法における常習犯の定義



著作権侵害に対する刑事手続は、告訴を要件としている。但し、侵害が職業的常習犯による場合は例外とされている。したがって、侵害者が職業的常習犯であるか否かは重要な問題となる。しかしながら、著作権法にその定義はなく、各裁判所の意見は分かれていた。昨年、最高裁判所は、刑法における職業的常習犯とは、業として同種の犯罪を反復して犯す者を言う、と判示した。したがって、著作物を不正に複製し、著作者の経済的利益を侵害した者が職業的常習犯とみなされるためには、反復的著作物の複製により複製著作者の経済的権利を侵害し、且つそうした行為が業として為されていることが要件となる。この2つの要件が充足されていない場合、著作権法上、職業的常習犯には該当しない。
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