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公平交易委員会による技術の使用許諾契約の紛争審理に関する処理原則



本誌去年11月の報告の後、公平交易委員会(以下公平会)は去年12月19日に公聴会を開き、技術の使用許諾契約の紛争審理に関する処理原則について産、官、学など各界から意見及び建言を聴取した。意見を聴取した後、公平会は2001年1月18日に本処理原則を作制し、同20日に公布した。

公平会が公布した処理原則の内容は、本誌が去年11月に報告した草案の内容とほぼ一致している。一部の表現の修正を除いて、主な変更は次の通りである。

1.定義

「特許」とは、中華民国特許法により取得した発明特許又は実用新案登録をいう。中華民国において取得していない特許に係わる許諾契約であって、中華民国の特定市場において競争を制限し又は不正競争の影響を及ぼすものにも、本処理原則の規定が準用される。

2.審査分析の手順

(1)公平会は技術使用許諾契約案件について審理する際、まず公平交易法第45条の規定に従い検討しなければならない。形式上特許法などに基づいた正当な権利行使行為であっても、実質上、特許権等の正当な権利行使範囲を超え、発明創作を保障するという特許法の立法趣旨に反する場合、公平交易法及び本原則に従って処理しなければならない。

(2)公平会は技術使用許諾契約を審理する際、使用許諾契約の形式又は用語による拘束を受けず、技術使用許諾契約が次に掲げる特定の市場において生じる又は生じる可能性のある競争制限又は不正競争に重点を置く:(a)(略)、(b)当該特定の技術の代替性により定められる技術市場(technology market)、(c)商品の研究開発により発展する可能性によりその範囲が定められる技術革新市場(innovation markets)。

(3)公平会は技術使用許諾契約案について審理する際、使用許諾契約に関する内容の合理性に考慮するほか、次に掲げることも参酌すべきである:(a)~(e)(略)、(f)特定の技術許諾市場における国際的慣習又は業界慣習。

3.公平交易法に違反しない事項の例示

技術使用許諾契約が次に掲げる事項に関する合意は、公平交易法の競争制限又は不当な取引制限に該当しない。ただし、第(3)、(4)点により参酌した後、不当と認められる場合は、この限りでない。

(1)~(7)略

(8)使用許諾者が実施料の最低額を確保するため、実施権者に対し、商品の製造については最低製造数量、最低使用回数、又は商品の販売については最低数量を定めること。

(9)(略)

(10)実施権者が使用許諾された技術を移転し又は再許諾することを禁ずること。ただし、許諾者と実施権者の間に別段の取決めがある場合は、この限りでない。

(11)使用許諾された特許が依然として有効であり、又は使用許諾されたノウハウが依然として営業秘密であるとき、実施権者が使用許諾契約期間終了後、当該技術を引続き実施することを禁ずること。
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